
こんにちは。
バリスタFIREを目指している会社員の
翔べない渡り鳥(@N_migratorybird)です。
扶養内パートについて、改めて整理しておきたい
我が家では、今後、妻が扶養の範囲内でパートに出ることも選択肢として考えています。ちょうど2026年度の税制改正で「年収の壁」が変わるタイミングでもあるので、この機会に制度を整理しておくことにしました。
調べてみると、「年収の壁」には税金の壁と社会保険の壁という、まったく別の2種類があります。この違いを整理せずに「壁は178万円になった」とだけ理解していると、痛い目を見る可能性があります。今回は、この2つの壁と、2026年の変更点、そして扶養内で働くとしたらどう考えるべきかを試算とあわせてまとめます。
先に全体像を一覧にしておきます。
| 分類 | 金額・条件 | 概要 |
|---|---|---|
| 住民税 | 約100万円前後(自治体により異なる。札幌市は110万円) | 超えると住民税が発生する |
| 社会保険 | 週20時間以上(2026年10月〜) | 厚生年金・健康保険の加入基準(旧106万円の壁)。金額基準が廃止され、勤務時間基準に変わる |
| 社会保険 | 130万円 | 家族(配偶者等)の社会保険の扶養から外れ、自分で保険料を負担する基準 |
| 税金の扶養 | 136万円 | 家族が税金面で満額の扶養控除(配偶者控除等)を受けるための年収上限 |
| 本人の所得税 | 178万円 | 自分自身の給料に所得税がかかり始める課税最低ライン(従来の103万円の壁) |
働き方を検討する上では、「所得税の178万円」よりも、社会保険料の負担が発生する「週20時間以上の勤務」や「130万円」のラインの方が、手取り面では実質的な基準になります。この点を踏まえて、それぞれの壁を詳しく見ていきます。
所得税の壁:2026年から178万円に
まず、自分自身に所得税がかかり始めるボーダーラインです。
| 年分 | 所得税の壁 | 内訳 |
|---|---|---|
| 〜2024年分 | 103万円 | 基礎控除48万円+給与所得控除55万円 |
| 2025年分 | 160万円 | 基礎控除95万円+給与所得控除65万円 |
| 2026年分〜 | 178万円 | 基礎控除104万円+給与所得控除74万円 |
あわせて、配偶者控除・扶養控除の対象となる所得要件も引き上げられ、2026年分からは給与収入136万円以下が対象になります。世帯全体の税負担という意味では、この136万円も意識しておきたいラインです。
ここで1つ、誤解しやすい注意点があります。「2026年1月から手取りが増える」わけではありません。財務省の大綱では、見直し初年(2026年分)は毎月の源泉徴収では対応せず、2026年12月の年末調整でまとめて精算(還付)される、とされています。日々の給与明細では変化を感じにくいので、この点は覚えておいた方がよさそうです。
住民税の壁:金額は小さいので、気にしすぎなくていい
住民税は年収およそ100万円前後(自治体によって差があり、札幌市は110万円)を超えると発生します。所得税より低いラインで課税が始まる点は、意外と見落とされがちです。
参考として、札幌市で年収130万円の場合の住民税を試算すると、年間約6,250円(所得割約1,250円+均等割4,000円〔市民税3,000円+道民税1,000円〕+森林環境税1,000円)という金額になります。扶養控除の人数やふるさと納税の利用状況によっても変わってくるので、気になる方は自治体の試算ツールなどで確認しておくと安心です。
金額だけを見ると、年間6,000円台という規模感です。この後に紹介する社会保険料(年収の15%前後)と比べると、桁が2つ以上違います。住民税の壁は、単独で気にするほどのインパクトはなく、後述する社会保険の壁の方に意識を向ければ十分だというのが、今回調べての実感です。
社会保険の壁:106万円の壁は、2026年10月に撤廃される
ここからが、今回一番大きく動くポイントである社会保険の壁です。
106万円の壁 → 「週20時間の壁」へ
これまでの106万円の壁は、次の条件をすべて満たすと本人が社会保険に加入する、というものでした。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
- 2か月を超える雇用の見込み
- 学生でない
- 従業員51人以上の企業
この「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が、2026年10月1日に撤廃されます。撤廃後は、上記のうち賃金要件を除いた「週20時間以上・雇用見込み2か月超・学生でない・従業員51人以上」を満たせば、年収がいくらであっても社会保険に加入することになります。
つまり、収入の壁ではなく「週20時間働くかどうか」が加入の分かれ目になります(従業員数の要件は今後段階的に引き下げられ、2035年10月には全事業者が対象になる予定です)。
130万円の壁は、今回は変わらず残る
一方、配偶者の扶養に入れるかどうかを決める「130万円の壁」は、今回の税制改正では変更されていません。年収が130万円を超えると、扶養から外れて自分で社会保険料を負担する必要が出てきます(106万円の壁の条件に当てはまらない、比較的小規模な会社で働く方にとっては、こちらが実質的な壁になります)。
ただし、2026年4月から、この判定方法が変わっています。これまでは「年間の収入見込み」で判定されていましたが、2026年4月以降は労働条件通知書に記載された時給・所定労働時間・日数をもとにした、契約ベースの年収で判定されるようになりました。これにより、繁忙期の残業などで一時的に収入が増えても、契約上の年収が130万円未満であれば、すぐに扶養から外れるわけではなくなっています(この扱いを受けるには、労働条件通知書にきちんと明記されていることが前提です)。
結局、いくら稼げば得なのか。具体的な年収で比べてみる
結論を先に言うと、覚えておくべきことはたった1つです。
「130万円の壁」を少しだけ超えると、手取りは一時的に減る。もっと稼げば、また増えていく。
言葉だけだと分かりにくいので、130万円を基準に、具体的な年収でいくら手取りが残るかを比べてみます(社会保険料を年収の15%と仮定した、簡略化した試算です。実際の保険料率は加入する健康保険組合や年齢によって変わります)。
(壁ギリギリ)
(壁を超えて
社会保険に加入)
(ここで元に戻る)
グラフを見ると分かる通り、130万円を少しでも超えた瞬間、バー(手取り)が短くなっています。135万円まで頑張って稼いだのに、130万円で止めた人より手取りが少ない、というのが「壁」の正体です。
でも、そこで働くのをやめずに150万円、153万円と稼ぎ続けると、バーはまた伸びていき、153万円あたりで、130万円に抑えていた場合の手取りに追いつきます。それ以降は、稼げば稼ぐほど、素直に手取りも増えていきます。
つまり、一番もったいないのは、「130万円のちょっと下」で稼ぐのをストップしてしまうことではなく、「壁を少しだけ超えて、手取りが下がるゾーン(135万〜150万円あたり)で止まってしまうこと」です。壁を超えるなら、いっそ153万円以上を目指した方が、結果的に手取りが多くなります。
ただし、社会保険に加入すること自体は、目先の手取りが減る一方で、将来の厚生年金の増加や、傷病手当金・出産手当金といった保障が得られるというメリットもあります。「損か得か」は、目先の手取りだけでなく、将来の保障まで含めて考える必要があると感じています。
扶養内で働くとしたら、我が家はどう考えるか
まだ具体的な金額を決めているわけではありませんが、今回の制度を踏まえると、もし妻が扶養の範囲内でパートに出るとしたら、次の2つを軸に考えることになりそうです。
- 130万円未満に抑える:社会保険上の扶養を維持したまま、税金もかからない範囲で働く、一番シンプルな選択肢
- 勤務先の状況を事前に確認する:週の労働時間や、勤務先の従業員数によって、2026年10月以降の社会保険加入条件が変わってくるため、働き始める前に確認しておく必要があると考えています
現時点では、無理に壁を超えて働くことは想定しておらず、130万円未満のラインの中で、無理のない範囲で働き始めるのが現実的だろうと考えています。
まとめ
- 「年収の壁」には所得税の壁と社会保険の壁があり、まったく別の制度
- 所得税の壁は2026年分から178万円に、配偶者控除等の対象は136万円までに引き上げ
- 2026年中は毎月の手取りは変わらず、12月の年末調整でまとめて精算される
- 社会保険の106万円の壁は2026年10月に撤廃され、「週20時間の壁」に変わる(従業員51人以上の企業が対象)
- 130万円の壁(配偶者の扶養認定基準)は金額自体は変更されていないが、2026年4月から判定方法が「契約ベース」に変わり、一時的な収入増では扶養から外れにくくなった
- 扶養内でも社会保険に加入する場合、目安として年収125万円程度を超えないと、加入前より手取りが増えにくい
扶養内で働くパートの方、そのご家族にとって、2026年は制度の変わり目です。ご自身の勤務先の条件を、早めに確認しておくことをおすすめします。
扶養内でいい感じに働くには、、、、
●週20時間以下
●年収130万円未満
上記2点を満たす会社に就職
●かつ、時給が高めのところで休みを多く!!
例えば、時給1600円×週15時間×52週(1年)=1,248,000円!!
みたいなのが1番いいのかと思いました~。ご参考までに!!