はじめに
国民年金保険料は、20歳以上の国民が納付する義務があります。
しかし、学生は「学生納付の特例」を受けると、保険料の免除や納付を猶予してもらうことができます。
このようなケースでは、後から年金保険料を納めること(追納)ができます。
果たして、年金保険料は、追納したほうがよいのでしょうか?
また、どのようなことにメリットがあるのかをまとめてみました。
バリスタFIREを目指す、20代後半会社員の翔べない渡り鳥(@N_migratorybird)です。
追納しないとどうなるの?
学生納付の特例期間は、年金の受給資格期間として計算されます。
つまり、その期間に年金保険料を支払っていなくても、受給期間を積み上げることができるようになっています。
この間に、もし障害を負ってしまったなどの場合には、障害年金の給付が受けられます。
しかし、学生納付の特例はありがたい制度の反面、将来、受け取ることのできる年金額には反映されないことになります。
単純に払わなかった月数分が減額されますので、受け取る時の年金額が減ってしまいます。
追納しなかったらどれくらい減額されるのか
学生納付特例制度を利用した場合、承認を受けた翌年より10年を過ぎると追納できません。
追納しない場合、将来受給する老齢年金は、満額受給はできず、減額されます。
ちなみに、国民年金の保険料負担から算出される老齢基礎年金の計算式は以下のようになっております。
仮に、2年間(24ヶ月)全額免除を受けていた場合で、追納しないと将来受け取る老齢基礎年金額は、、、
78万100円×(456月+24月×4/8)÷ 480月 = 76万590円
よって、老齢基礎年金は、満額支給より年間約2万円減額されます。
しかし、この計算式は変わる可能性もあり、将来受給できる年金額は、変更になる可能性があります。
また、いつまで受け取れるかはわからないので、損得勘定での判断は難しいと思います。
追納して社会保険料控除で節税できる?
それであればメリットがあるのかないかも分からないし、将来のためにお金を払う保険って意味合いが強くなるなあと感じる方もいるかと思います。
じゃあ今現時点では何もメリットがないのか、と言えば、そうでもないようです。
現時点で受けられる、追納することのメリットとして考えられるものとして、追納分の社会保険料控除が受けられる場合があります。
例えば、課税所得が300万円で追納保険料が約40万円の場合、所得税・住民税が約8万円軽減されます(所得税10%、復興特別所得税2.1%、住民税10%の場合)。
追納には期限がある
追納できる期間は、追納を申し込み、承認を受けた月の前10年以内の免除期間までです。
追納は10年以内であれば可能なのですが、猶予の承認を受けてから翌年度目から起算し、3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に加算して経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
参考までに令和3年度中に追納した場合の保険料額の表を掲載しておきます。
引用 日本年金機構 「国民年金保険料の追納制度」
追納の方法は?
国民年金保険料を追納するには、まず住所地を管轄する年金事務所に追納をしたい旨の申込書を提出することが必要です。
すると、後日専用の納付書が送られてくるため、それを使って金融機関などで支払いを行います。申込書は直接年金事務所に提出する方法の他、郵送も可能です。
なお、追納の申込書は、日本年金機構のHPや日本年金機構の窓口にて取得することが可能です
また、ねんきんネットに登録し、IDを取得している場合は追納に必要な申込書をインターネット上で簡単に作ることができるようです。
基礎年金番号など申込者の基本情報が自動で入力される上、エラーチェック機能による誤入力の防止もあります。
まとめ
学生納付特例制度を受けていた期間の保険料は追納することができます。
追納するかどうかの判断は、確定していない年金額だけで損得判断するのは難しいです。
また、老後に受け取る年金は、長生きした場合の保険の役割もあることも考えておく必要があるでしょう。
いづれにしても、FIREを目指す方にとって、追納して将来の年金に頼るのか、自分で運用して将来に備えるのか、の選択でもあるのかと思います。
しかし、追納には10年という期間制限があり、追納にあたっては経過期間に応じた加算額が上乗せされることがあるなど注意点があります。
もし、年金の追納を考えている場合はなるべく早めに追納の手続きを済ませておくのが良いでしょう。